本年8月22日付で当Webサイトにおいてお知らせした通り、神社本庁の代表役員総長について、旭川地方裁判所は7月8日付けで、本庁理事の芦原髙穂氏が代表役員総長の地位にないことを仮に定めると決定しました(「原決定」)。
これに対し芦原氏は、原決定の取消を求めて異議申立てを行っていましたが、旭川地方裁判所は10月5日付けで、原決定を取り消さないと決定しました(「異議審決定」)。
異議審決定では、代表役員総長の選任の根拠となる庁規12条2項「総長は、役員会の議を経て、理事のうちから統理が指名する」の趣旨について、神社本庁の主張が認められ、「「議を経て」とは役員会の議決を要すると解するのが相当である」と明確に判示されております。さらに、「庁規12条第2文の趣旨は、統理が総長を指名するに当たり、役員会の機関としての意見(議決)を踏まえた上で行うことを要求したものと解するのが相当である」とも判断されています。
また、芦原氏は、自らが代表役員総長の地位にあることの確認を求める訴訟を本年8月5日に東京地方裁判所へ提起しました。当該訴訟の第一回口頭弁論期日が9月29日に行われましたが、即日結審し、本年12月22日に判決が言い渡されることとなりましたことを、あわせてお知らせいたします。